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本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売却相談について / 相続不動産の売却について
相続した不動産の取扱い方法がわからず、そのまま放置してしまっていませんか?
相続登記をすべきことはわかっているけれど、手順が複雑で手つかずになってしまっていませんか?
ワイズホームでは、相続する不動産の売却サポートも親身に対応致します。
「相続人がいっぱいいるけれどどうしたらいいの?」
当社にご相談いただく案件の中でも一番多いパターンが「遺産分割」です。
遺産分割というのは、
亡くなった人の遺産を複数の相続人が分けることです。
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続の発生によって、被相続人の遺産は相続人全員が共有している状態となります。
そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続きが必要となります。
これを「遺産分割」といいます。
相続人が複数いる→それぞれの主張がかみ合わず、身内同士で不仲に・・・(裁判に発展することも)
⇒ご相談者様の意向に沿えるように、ご身内の意見をしっかりまとめます!!
専任の司法書士がおりますので、立ち合います。ご安心してお任せください。
司法書士と共に、「遺産分割協議書」(※イメージ)を作成します。
ここでスムーズにいかない場合は、専任の弁護士もご紹介します。話し合いがこじれ裁判に発展した場合、裁判官のもとで「和解調書」を作成し解決する方法もあります。
協議が成立し協議書の作成が完了したら、「相続登記」をしてはじめて、売買契約可能になります!
相続した不動産を放置してしまうのは大きな負担になります。
一戸建て・マンション・土地など、個人が所有する不動産は、夢のマイホームを目的に購入するばかりではありません。
家族に万が一のことがあった際、親から子へと相続によって所有する場合もあります。
このように、相続によって不動産を譲り受ける場合であっても、所有するには税金がかかります。
さらに、自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理・メンテナンスも難しいでしょう。
しかし、管理が難しいからと言って、放置してしまうのは危険です。それはなぜか?
・その間も固定資産税を払い続ける必要がある。
・居住していない一戸建てやマンションは、メンテナンスが行き届かず価値が下がってしまう。
⇒相続した不動産の売却をご検討されてはいかがでしょうか?
最近のニュースで「空き家の行政代執行」という言葉を耳にしたことはありませんか?
行政の判断により、空き家を解体することができる制度です。
・建物を壊して更地にすると、固定資産税が上がるから
・解体費用がかかるから
→といった理由で、空き家を放置している方が増えています。
行政代執行になってしまったら、当然所有者に解体費用の請求がきます。そうなる前に、早めのご相談にお越しください!
あらためまして・・・
「必要のない不動産を放置しておいた場合のデメリット」
相続の仕組みはとても複雑で「わからないことがわからない」という相談者様もいらっしゃいます。
ですがそこで立ち止まるのではなく、まずはご状況だけでもお聞かせください。
あとは私たちが解決の糸口を見つけ、最善の選択へと導くよう尽力致します!
ご相談は無料です!!
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こんな方はお気軽にご相談ください。
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